救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第29条(設備の基準)
- 宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
- 一居室
- 二炊事設備
- 三便所
- 四面接室
- 五事務室
- 2.前項第二号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第十条第五項第一号(ホを除く。)並びに第六項第一号及び第二号の規定を準用する。
この条文の基本情報
設備の基準とは何ですか?
定義設備の基準とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第29条に定められた規定で、「宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第29条(設備の基準)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第29条の条文原文は「宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合で…」で始まります。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第29条は第五章 宿所提供施設に置かれています。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第29条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第28条です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第29条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第30条です。
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- 正式書式
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018 - 本サイト収録
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/29