救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第28条(規模)
- 宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
- 2.宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。
この条文の基本情報
規模とは何ですか?
定義規模とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第28条に定められた規定で、「宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第28条(規模)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第28条の条文原文は「宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。」で始まります。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第28条は第五章 宿所提供施設に置かれています。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第28条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第27条の2です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第28条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第29条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018 - 本サイト収録
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/28