救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第16条(生活指導等)
- 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
- 2.救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
- 3.入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
- 4.一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
- 5.教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行なわなければならない。
- 6.救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。
この条文の基本情報
生活指導等とは何ですか?
定義生活指導等とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第16条に定められた規定で、「救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第16条(生活指導等)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第16条の条文原文は「救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。」で始まります。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第16条は第二章 救護施設に置かれています。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第16条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第15条です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第16条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第16条の2です。
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- 正式書式
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018 - 本サイト収録
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/16