救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第9条(規模)
- 救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
- 2.救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であつて入所者が二十人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
- 3.救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。
この条文の基本情報
規模とは何ですか?
定義規模とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条(規模)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。」で始まります。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条は第二章 救護施設に置かれています。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第10条です。
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- 正式書式
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018 - 本サイト収録
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/9