救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第8条(帳簿の整備)
救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の整備とは何ですか?
定義帳簿の整備とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条に定められた規定で、「救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条(帳簿の整備)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条の条文原文は「救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。」で始まります。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条は第一章 総則に置かれています。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第7条です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018 - 本サイト収録
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/8