救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第7条(非常災害対策)
- 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
- 2.救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
- 3.救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
この条文の基本情報
非常災害対策とは何ですか?
定義非常災害対策とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第7条に定められた規定で、「救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第7条(非常災害対策)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第7条の条文原文は「救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。」で始まります。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第7条は第一章 総則に置かれています。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第7条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条の4です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第7条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第8条です。
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- 正式書式
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018 - 本サイト収録
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/7