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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第4条(設備の専用)

救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

設備の専用とは何ですか?

定義設備の専用とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第4条に定められた規定で、「救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第4条(設備の専用)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第4条の条文原文は「救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。」で始まります。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第4条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第3条です。
  7. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第4条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018
  • 本サイト収録救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/4

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