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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第6条(職員の専従)

救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

職員の専従とは何ですか?

定義職員の専従とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条に定められた規定で、「救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条(職員の専従)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条の条文原文は「救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。」で始まります。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第5条です。
  7. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018
  • 本サイト収録救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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