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一般高圧ガス保安規則 第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等

第18条〜第30条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般高圧ガス保安規則第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等は、第18条〜第30条の全 13 条で構成されています。
  2. 一般高圧ガス保安規則第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等が属する一般高圧ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十三号です。
  3. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

第18条

法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

二容器(高圧ガスを燃料として使用する車両又は鉄道車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

三高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

四圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。

(貯蔵の規制を受けない容積)

第19条

法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートルとする。

2前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)

第20条

法第十六条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面並びに第四号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第二十五条及び第四十三条において同じ。)に提出しなければならない。

一貯蔵の目的

二法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

四貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

(第一種貯蔵所に係る技術上の基準)

第21条

法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第二十三条に定めるところによる。

(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)

第22条

貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第一号から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号及び第三十一号から第四十一号までに掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれらと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、次に掲げる場合にあつては、当該各号に定める技術上の基準を適用する。

一コールド・エバポレータにより貯蔵する場合にあつては、第六条の二第一項及び第二項

二第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条第一項及び第二項

三第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が液化天然ガススタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の二第一項

四第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の三第一項及び第二項

(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

第23条

容器により貯蔵する第一種貯蔵所における法第十六条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、次項各号に掲げる基準を適用する。

一容器が配管により接続されたものにあつては、その外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第六条第一項第四十二号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。

二容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については第六条第一項第十一号から第十三号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。

三容器が配管により接続されていないものにあつては、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。

四前三号の規定にかかわらず、容器が圧縮水素を燃料として使用する鉄道車両に固定した燃料装置用容器にあつては、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過していないものであること(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合を除く。)。

2第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第七条の三第一項及び第二項

二第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、第八条の二第一項

(第一種貯蔵所に係る承継の届出)

第24条

法第十七条第二項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第一種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第一種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。第二十七条第一項及び第二十八条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

(第二種貯蔵所の設置の届出)

第25条

法第十七条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一貯蔵の目的

二法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

三移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)

第26条

法第十八条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十二条の基準に適合すること。

二容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあつては、第二十三条の基準に適合すること。

(第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)

第27条

法第十九条第一項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第二十条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)

第28条

法第十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

一貯蔵する高圧ガスが通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの

二貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事

三貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事

四貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事

2法第十九条第二項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出)

第29条

法第十九条第四項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第二種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該第二種貯蔵所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第二種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第二十五条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

(第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)

第30条

法第十九条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第二十八条第一項に定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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