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一般高圧ガス保安規則 第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出

第42条〜第44条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般高圧ガス保安規則第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出は、第42条〜第44条の全 3 条で構成されています。
  2. 一般高圧ガス保安規則第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出が属する一般高圧ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十三号です。
  3. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)

第42条

法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2法第二十一条第一項又は第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十四の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)

第43条

法第二十一条第四項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十五の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)

第44条

法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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