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一般高圧ガス保安規則 第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等

第45条〜第47条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般高圧ガス保安規則第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等は、第45条〜第47条の全 6 条で構成されています。
  2. 一般高圧ガス保安規則第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等が属する一般高圧ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十三号です。
  3. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(輸入検査の申請等)

第45条

法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地

二容器の種類並びに製造所の名称及び所在地

3都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第四十五条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第二十八の輸入検査合格証を交付するものとする。

(協会等が行う輸入検査の申請等)

第45条の2

前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。

4法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第二十八の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)

第45条の3

法第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。

(検査を要しない輸入高圧ガス)

第46条

法第二十二条第一項第三号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充塡できない構造であるものとする。

2法第二十二条第一項第四号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合

二自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合

三高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合

四国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合

五航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合

(協会等による輸入検査の報告)

第46条の2

法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十八の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十八の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(輸入検査の方法)

第47条

法第二十二条第四項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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