一般高圧ガス保安規則 第46条(検査を要しない輸入高圧ガス)
- 法第二十二条第一項第三号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充塡できない構造であるものとする。
- 2.法第二十二条第一項第四号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合
- 二自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合
- 三高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合
- 四国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合
- 五航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合
この条文の基本情報
検査を要しない輸入高圧ガスとは何ですか?
定義検査を要しない輸入高圧ガスとは、一般高圧ガス保安規則第46条に定められた規定で、「法第二十二条第一項第三号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第46条(検査を要しない輸入高圧ガス)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第46条の条文原文は「法第二十二条第一項第三号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用…」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第46条は第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第46条の前の条は一般高圧ガス保安規則第45条の3です。
- 一般高圧ガス保安規則第46条の次の条は一般高圧ガス保安規則第46条の2です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/46