ブックマーク無料で登録

一般高圧ガス保安規則 第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等

第37条〜第41条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般高圧ガス保安規則第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等は、第37条〜第41条の全 6 条で構成されています。
  2. 一般高圧ガス保安規則第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等が属する一般高圧ガス保安規則の法令番号は昭和四十一年通商産業省令第五十三号です。
  3. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(販売業者に係る販売の事業の届出)

第37条

法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第三十七条の二、第四十一条、第四十四条及び第七十四条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。

2法第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

一販売の目的を記載したもの

二法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの

(販売業者に係る承継の届出)

第37条の2

法第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(周知の義務)

第38条

法第二十条の五第一項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第二項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。

(周知させるべき高圧ガスの指定等)

第39条

法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素

二在宅酸素療法用の液化酸素

三スクーバダイビング等呼吸用の空気

四スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の九十八パーセント以上で、かつ、酸素の容量が全容量の二十一パーセント以上のもの(前号に掲げるものを除く。)

2法第二十条の五第一項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項

二消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項

三消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項

四消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項

五ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項

六前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

(販売業者等に係る技術上の基準)

第40条

法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。)。

二充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。

三圧縮天然ガスの充塡容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。

四圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。

五圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。

(販売業者に係る変更の届出)

第41条

法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一般高圧ガス保安規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる