受講中の講座ブックマーク無料で登録

一般高圧ガス保安規則 第41条(販売業者に係る変更の届出)

法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

販売業者に係る変更の届出とは何ですか?

定義販売業者に係る変更の届出とは、一般高圧ガス保安規則第41条に定められた規定で、「法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則第41条(販売業者に係る変更の届出)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則第41条の条文原文は「法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十二の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければな…」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則第41条は第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等に置かれています。
  4. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般高圧ガス保安規則第41条の前の条は一般高圧ガス保安規則第40条です。
  7. 一般高圧ガス保安規則第41条の次の条は一般高圧ガス保安規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›