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一般高圧ガス保安規則 第40条(販売業者等に係る技術上の基準)

  1. 法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。)。
  3. 二充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
  4. 三圧縮天然ガスの充塡容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
  5. 四圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
  6. 五圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。

この条文の基本情報

販売業者等に係る技術上の基準とは何ですか?

定義販売業者等に係る技術上の基準とは、一般高圧ガス保安規則第40条に定められた規定で、「法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則第40条(販売業者等に係る技術上の基準)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則第40条の条文原文は「法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則第40条は第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等に置かれています。
  4. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般高圧ガス保安規則第40条の前の条は一般高圧ガス保安規則第39条です。
  7. 一般高圧ガス保安規則第40条の次の条は一般高圧ガス保安規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/40

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