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一般高圧ガス保安規則 第39条(周知させるべき高圧ガスの指定等)

  1. 法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
  3. 二在宅酸素療法用の液化酸素
  4. 三スクーバダイビング等呼吸用の空気
  5. 四スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の九十八パーセント以上で、かつ、酸素の容量が全容量の二十一パーセント以上のもの(前号に掲げるものを除く。)
  6. 2.法第二十条の五第一項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  7. 一使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
  8. 二消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
  9. 三消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
  10. 四消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
  11. 五ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
  12. 六前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

この条文の基本情報

周知させるべき高圧ガスの指定等とは何ですか?

定義周知させるべき高圧ガスの指定等とは、一般高圧ガス保安規則第39条に定められた規定で、「法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則第39条(周知させるべき高圧ガスの指定等)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則第39条の条文原文は「法第二十条の五第一項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則第39条は第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等に置かれています。
  4. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般高圧ガス保安規則第39条の前の条は一般高圧ガス保安規則第38条です。
  7. 一般高圧ガス保安規則第39条の次の条は一般高圧ガス保安規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/39

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