一般高圧ガス保安規則 第45条(輸入検査の申請等)
- 法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十六条の二第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。
- 2.前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
- 二容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
- 3.都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第四十五条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第二十八の輸入検査合格証を交付するものとする。
この条文の基本情報
輸入検査の申請等とは何ですか?
定義輸入検査の申請等とは、一般高圧ガス保安規則第45条に定められた規定で、「法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第45条(輸入検査の申請等)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第45条の条文原文は「法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十七の輸入検査申請書に様式第二十七の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管…」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第45条は第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第45条の前の条は一般高圧ガス保安規則第44条です。
- 一般高圧ガス保安規則第45条の次の条は一般高圧ガス保安規則第45条の2です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/45