一般高圧ガス保安規則 第44条(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)
法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
高圧ガスの販売の事業の廃止の届出とは何ですか?
定義高圧ガスの販売の事業の廃止の届出とは、一般高圧ガス保安規則第44条に定められた規定で、「法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第44条(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第44条の条文原文は「法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第二十六の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな…」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第44条は第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第44条の前の条は一般高圧ガス保安規則第43条です。
- 一般高圧ガス保安規則第44条の次の条は一般高圧ガス保安規則第45条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/44