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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第二章 標準職務

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二章 標準職務は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二章 標準職務が属する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の法令番号は昭和四十四年人事院規則九―八です。
  3. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の公布日は昭和44年5月1日です。
  4. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(標準職務)

第3条

給与法第六条第三項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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