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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第七章 昇給

第34条〜第41条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第七章 昇給は、第34条〜第41条の全 9 条で構成されています。
  2. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第七章 昇給が属する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の法令番号は昭和四十四年人事院規則九―八です。
  3. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の公布日は昭和44年5月1日です。
  4. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(昇給日及び評価終了日)

第34条

給与法第八条第六項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、第三十九条又は第四十条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第35条

給与法第八条第六項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第37条

評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第一号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。

一昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員(直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあつては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

一勤務成績が極めて良好である職員A

二イに掲げる職員以外の職員B

二前号及び次号に掲げる職員以外の職員C

三昇給評語のいずれかが「やや不十分」の段階以下である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十五条に規定する事由に該当した職員並びに給与法第八条第六項後段の適用を受けることとなつた職員次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

一勤務成績がやや良好でない職員D

二勤務成績が良好でない職員E

2前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3次に掲げる職員の昇給区分は、第一項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

一国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない職員

二昇給評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員

4次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

一人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。)D

二人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員E

5前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6各府省において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。

7給与法第八条第六項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の四に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

8前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。

9前二項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

10第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一号に掲げる異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

11一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第六項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。

(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)

第38条

給与法第八条第八項第一号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、五十七歳とする。

(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)

第38条の2

給与法第八条第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの

二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの

三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの

四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの

五教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの

七医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

(研修、表彰等による昇給)

第39条

勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。

一研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

二業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

三官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日

(特別の場合の昇給)

第40条

勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第41条

この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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