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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸

第11条〜第19条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸は、第11条〜第19条の全 10 条で構成されています。
  2. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸が属する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の法令番号は昭和四十四年人事院規則九―八です。
  3. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の公布日は昭和44年5月1日です。
  4. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(新たに職員となつた者の職務の級)

第11条

新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。この場合において、第二十条第一項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

2採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

3経験者試験等採用者(新たに職員となつた者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が一年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。

4新たに職員となつた者のうち、その有する経験年数が一年に満たない者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

5職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級について、当該各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前二項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。

一俸給表の適用を受けない国家公務員

二地方公務員

三沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

四前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの

五官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者

六法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

七前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者

(新たに職員となつた者の号俸)

第12条

新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

一前条第二項に規定する職員(第四号に掲げる職員を除く。)その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸

二経験者試験等採用者その者に適用される初任給表基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(部内職員がいない者及びこれに準ずるものとして人事院の定める者にあつては、人事院の定める号俸)

三前条第四項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。)その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸

四初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(経験者試験等採用者を除く。)その者の属する職務の級の最低の号俸

2前条第五項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号俸を踏まえて決定することが適当と認められる場合その他これに準ずる場合として人事院が定める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条

初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。

2初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

一採用試験の結果に基づいて職員となつた者

二前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となつた者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。

4初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号俸)

第15条

新たに職員となり、第十二条第一項第一号又は第四号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号俸は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号俸の号数に、その者の有する経験年数の月数を十二月で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)七級以下職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

2新たに職員となり、第十二条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち人事院の定める者の号俸は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号俸の号数に人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(経験年数)

第15条の2

第十一条第三項及び第四項、第十二条第一項第二号並びに前条第一項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として人事院が定める場合にあつては、人事院が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)

第16条

この章の規定により職員の職務の級及び号俸を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号俸を決定することができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第17条

次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第十五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

一俸給表の適用を受けない国家公務員

二地方公務員

三沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

四前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの

五官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者

六法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

七前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者

(特殊の官職に採用する場合等の号俸)

第18条

次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

一顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合

二前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第19条

初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十四条、第十五条及び前三条の規定は適用しない。ただし、第十七条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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