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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第八章 降号

第42条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第八章 降号は、第42条の全 1 条で構成されています。
  2. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第八章 降号が属する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の法令番号は昭和四十四年人事院規則九―八です。
  3. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の公布日は昭和44年5月1日です。
  4. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

規則一一―一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

一次号に掲げる職員以外の職員降号した日の前日に受けていた号俸より二号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)

二行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び第三十八条の二各号に掲げる職員降号した日の前日に受けていた号俸より一号俸下位の号俸

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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