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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第五章 昇格及び降格

第20条〜第24条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第五章 昇格及び降格は、第20条〜第24条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第五章 昇格及び降格が属する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の法令番号は昭和四十四年人事院規則九―八です。
  3. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の公布日は昭和44年5月1日です。
  4. 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(昇格)

第20条

別タブ ↗

職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職俸給表(一)七級以上の級その他人事院の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して人事院が定める要件を満たしていなければならない。

2前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。

一職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

二前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件

三昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(行政職俸給表(一)の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

四職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定による懲戒処分(第三十五条及び第三十七条第一項第三号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前二年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前二年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

(在級期間表の適用方法)

第20条の2

別タブ ↗

在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。

2在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。

4次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

一第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員1部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間2

二第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第三項に規定する異動をした職員1部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間2

(上位資格の取得等による昇格)

第21条

別タブ ↗

職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、前条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条

別タブ ↗

派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第23条

別タブ ↗

職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2第二十条、第二十一条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(降格)

第24条

別タブ ↗

職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第24条の2

別タブ ↗

職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七の二に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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