人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準) 第39条(研修、表彰等による昇給)
- 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
- 一研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
- 二業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
- 三官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日
この条文の基本情報
研修、表彰等による昇給とは何ですか?
定義研修、表彰等による昇給とは、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第39条に定められた規定で、「勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第39条(研修、表彰等による昇給)は、日本の人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第39条の条文原文は「勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせること…」で始まります。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第39条は第七章に置かれています。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の公布日は昭和44年5月1日です。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第39条の前の条は人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第38条の2です。
- 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第39条の次の条は人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第40条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(昭和四十四年人事院規則九―八)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344RJNJ09008000 - 本サイト収録
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(昭和四十四年人事院規則九―八)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344RJNJ09008000/39