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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章 船舶からの油の排出の規制

第4条〜第12条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第二章 船舶からの油の排出の規制は、第4条〜第12条の全 29 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第二章 船舶からの油の排出の規制が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和46年6月23日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置)

第4条

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。

2前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

3排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。

(公用に供する潜水船からの排出方法)

第5条

令第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。

一水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第一条の九第五項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。

二燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。

三油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。

(令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)

第6条

令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第十三条第一項第一号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条において同じ。)とする。

(油水境界面の確認)

第7条

令第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。

(令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置)

第8条

令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

一総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカー1バラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第十一条第一項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。)2

二前号以外のタンカー1バラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置2

(クリーンバラストが排出される貨物艙)

第8条の2

令第一条の十第二項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。

一堆

二タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第十二条第一項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。

(クリーンバラストの排出方法)

第8条の3

令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。

一船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合

二第十二条の十四の三第二項第一号の表第一号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合

(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)

第8条の4

法第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。

2前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。

3管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。

(承認証の交付)

第8条の5

管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

2前項の承認証は、第一号の二様式によるものとする。

(承認証の備置き)

第8条の6

前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

(承認証の再交付)

第8条の7

第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。

2管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。

(承認証の返納)

第8条の8

第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。

一承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。

二承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

(法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数)

第8条の9

法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。

(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)

第8条の10

法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。

(水バラストを積載することがやむを得ない場合)

第8条の11

法第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。

一ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合

二桁

三港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合

四船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合

(貨物艙原油洗浄設備による洗浄)

第8条の12

法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。

(法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)

第8条の13

法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる北極海域を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油(燃料油として積載されたものに限る。))とする。

一摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油

二摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油

三歴青油又はその乳化物

四タール又はその乳化物

(分離バラストの排出方法)

第8条の14

法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

一海面より上の位置から排出する方法

二分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。ただし、第八条の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。

(油濁防止管理者を選任すべき船舶)

第9条

法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。

(油濁防止管理者の要件)

第10条

油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は同法第二十二条の二第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。

(油濁防止規程を定めるべき船舶)

第11条

法第七条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。

(油濁防止規程)

第11条の2

油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。

一油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。)

二油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項

三次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。)

四ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

五油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項

六廃油処理施設の利用に関する事項

七油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

(油記録簿)

第11条の3

法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。

一装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻

二装置の故障の原因

3第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、第十二条の三の六第二項、第十二条の十四の十六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項の油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。

4第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。

5法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。

(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)

第11条の4

法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。

(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)

第11条の5

法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用するタンカー及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。第十二条の十七の十三において同じ。)の対象となるタンカーとして製造されるものとする。

(船舶間貨物油積替えの記録)

第11条の6

法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

一積み替えられた貨物油の種類

二積み替えられた貨物油の量

三積込み又は取卸しの別

四船舶間貨物油積替えを行つた日時

五船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置

六船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称

(船舶間貨物油積替えの通報の方法)

第11条の7

法第八条の三第一項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署の長(以下「管区海上保安本部長等」という。)に対して行うものとする。

2やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから四十八時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要があると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。

(船舶間貨物油積替えの通報事項)

第11条の8

法第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

一名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港

二航行速力

三船舶所有者の氏名又は名称及び住所

四法第八条の三第一項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者の氏名又は名称及び住所

五通報の時点における当該タンカーの位置

六船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時

七船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時

八船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無

九船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称

十積み替える貨物油の種類

十一積み替える貨物油の量

十二積込み又は取卸しの別

十三船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先

十四船舶間貨物油積替作業手引書の有無

十五呼出符号

十六海上保安庁との連絡方法

(船舶間貨物油積替えの通報事項の変更)

第12条

法第八条の三第一項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。

2法第八条の三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る六時間未満の変更とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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