ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第五章 雑則

第37条の15〜第42条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五章 雑則は、第37条の15〜第42条の全 9 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五章 雑則が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和46年6月23日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(粉砕設備等)

第37条の15

別タブ ↗

法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一令第九条の六第一項第一号の粉砕装置

二第三十三条の三第二項各号に掲げる資材

三ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)

2海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(排出油等防除計画を定める海域)

第37条の16

別タブ ↗

法第四十三条の五第一項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

一北海道沿岸海域(北海道の沿岸海域をいう。)

二東北沿岸海域(宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸海域をいう。)

三東京湾(第三十三条の六第二号に定める海域をいう。)

四関東・東海東部沿岸海域(東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)

五伊勢湾(第三十三条の六第三号に定める海域をいう。)

六東海西部沿岸海域(愛知県及び三重県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)

七大阪湾・播磨灘海域(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)

八四国南部沿岸海域(和歌山県、徳島県及び高知県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)

九瀬戸内海東部海域(大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬まで引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引いた線、同島観音埼から愛媛県今治市と同県松山市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)

十瀬戸内海中部海域(瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県山口市の境界線が海岸線と交わる点、北緯三十三度五十九分十二秒東経百三十一度二十二分五十一秒の点、北緯三十三度五十分十二秒東経百三十一度十七分五十一秒の点、北緯三十三度四十六分十二秒東経百三十一度四十二分五十一秒の点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十一度五十一分五十一秒の点、北緯三十三度十九分十二秒東経百三十一度五十八分五十一秒の点、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、北緯三十二度五十四分三十六秒東経百三十二度三十八分三十九秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)

十一瀬戸内海西部海域(瀬戸内海中部海域の西境界線、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、大分県深島南端及び大分県と宮崎県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)

十二九州北部沿岸海域(福岡県、山口県、佐賀県及び長崎県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域並びに熊本県の沿岸海域のうち港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域をいう。)

十三山陰沿岸・若狭湾海域(京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の沿岸海域をいう。)

十四北陸沿岸海域(新潟県、富山県及び石川県の沿岸海域をいう。)

十五九州南部沿岸海域(熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸海域のうち港則法施行令に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域以外の海域をいう。)

十六沖縄沿岸海域(沖縄県の沿岸海域をいう。)

(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)

第37条の17

別タブ ↗

法第四十三条の八第一項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。

一船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。

二船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。

三船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、危規則第二十二条第一項の規定により作成する書類又は同条第二項の規定により同条第一項の書類に代えることができることとされた書類に第一号ニ(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあつては、この限りでない。

四船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。

五船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

2海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。

3第一項第一号から第四号までの規定は、告示で定める容器及び包装に収納された海洋汚染物質の輸送には適用しない。

4第一項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。

(報告の徴収)

第38条

別タブ ↗

次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。

2廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

3船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

4法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

一次に掲げる事項を記載した書類

二特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

5法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

6特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

7法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

一次に掲げる事項を記載した書類

二確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講習の修了証明書の写し

三資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

8法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

9法第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

(手数料)

第39条

別タブ ↗

法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。

2法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。

3前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。

4燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。)又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。

5燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。

6燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき六千九百円を加算した額とする。

7前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。

(型式承認等手数料)

第40条

別タブ ↗

法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。

2外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

3外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。

4前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。

(外国船舶の総トン数)

第40条の2

別タブ ↗

法第五十一条の四第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

一日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)1同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数2

二日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの1トン数法第四条第一項の国際総トン数2

(権限の委任)

第41条

別タブ ↗

法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。

2法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。

3法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。

4前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。

5第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第二号及び第五号の上欄に掲げるもの並びに同表第六号及び第八号の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。

6法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。

7法第八条の三第三項、法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の十五、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

8第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号から第四号まで、第六号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第九号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

9第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

(書類の提出)

第42条

別タブ ↗

法及びこの省令(第十二条の二の二、第十二条の二の三十二、第十二条の二の三十四、第十二条の二の三十五、第十二条の二の三十七、第十二条の二の四十、第十二条の三の八、第十二条の三の十(第十二条の十六の二第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条の十六を除く。)の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通を添えなければならない。

2前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの(第十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由してしなければならない。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる