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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三章 廃油処理事業等

第13条〜第26条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三章 廃油処理事業等は、第13条〜第26条の全 16 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三章 廃油処理事業等が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和46年6月23日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可の申請書等の添付書類)

第13条

法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

一事業計画書(第二号様式)

二廃油処理施設工事設計書(第三号様式)(工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書(第四号様式))

三申請者が既存の法人である場合は、次の書類

四申請者が法人を設立中である場合は、次の書類

五申請者が個人である場合は、次の書類

六申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員)が法第二十二条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書

(廃油処理施設の技術上の基準)

第14条

法第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

一処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。

二水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。

三必要な予備装置を備えていること。

四必要な防油堤を備えていること。

五受入設備については、次の要件を備えていること。

六油水分離設備については、次の要件を備えていること。

七回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。

八固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。

九固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。

十水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第八号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第三条第一項又は第三項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。

十一焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。

十二排水設備については、次の要件を備えていること。

2前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。

(廃油処理規程の設定の届出)

第16条

法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二設定しようとする廃油処理規程

三実施予定の年月日

2法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号及び第三号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3前二項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。

(廃油処理規程の変更の届出)

第17条

法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二変更しようとする内容(新旧の対照を明示すること。)

三変更予定の年月日

四変更を必要とする理由

2法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前二項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。

(廃油処理施設の変更の許可の申請等)

第18条

法第二十八条第一項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二変更しようとする法第二十一条第一項第二号の事項

三変更予定の年月日

四変更を必要とする理由

2法第二十八条第三項の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3第一項の申請書又は前項の届出書には、第十三条第一号及び第二号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第一号の書類に限る。)を添附しなければならない。

(軽微な事項の変更)

第19条

法第二十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更

二廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。)の能力の十パーセント未満の変更

2前条第一項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第二項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。

(氏名等の変更の届出)

第20条

法第二十九条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二変更した法第二十一条第一項第一号の事項

三変更の年月日

(廃油処理方法の技術上の基準)

第21条

法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

一排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。

二水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。

三廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。

四指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。

五湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。

六油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。

七点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。

八事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。

九廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。

十排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本産業規格K〇一〇二―一(工業用水・工場排水試験方法―第一部:一般理化学試験方法)の二十二により測定し、その結果を記録すること。

2前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。

3第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。

(相続による承継の届出)

第22条

法第三十一条第二項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名及び住所並びに被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三相続した事業

四相続開始の年月日

2前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。

(合併による承継の届出)

第23条

法第三十一条第二項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一名称、住所並びに代表者の氏名及び住所

二合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名

三合併の年月日

2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

(分割による承継の届出)

第23条の2

法第三十一条第二項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一名称、住所並びに代表者の氏名及び住所

二分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名

三分割の年月日

2前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

(事業の休廃止の届出)

第24条

法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二休止し、又は廃止しようとする事業の内容

三休止又は廃止予定の年月日

四休止の場合は、休止予定の期間

2法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3前二項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第24条の2

国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

(小規模な廃油処理施設)

第25条

法第三十四条第一項の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設とする。

(自家用廃油処理施設)

第26条

法第三十四条第二項において準用する法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第十三条第一号及び第二号の書類とする。

2第十八条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第三項の規定による届出に準用する。

3第十八条第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第五項の規定による届出に準用する。

4第二十条の規定は、法第三十五条において準用する法第二十九条の規定による届出に準用する。

5第二十一条の規定は、法第三十五条において準用する法第三十条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。

6第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十一条第二項の規定による届出に準用する。

7第二十四条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十二条の規定による届出に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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