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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第四章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置

第27条〜第37条の3・全 45 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置は、第27条〜第37条の3の全 45 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和46年6月23日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船舶からの油等の排出時における通報)

第27条

法第三十八条第一項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一法第三十八条第一項各号に規定する油その他の物質(以下この条、次条及び第三十条の三において「油等」という。)の排出があつた日時及び場所

二排出された油等の種類、量及びひろがりの状況

三法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及び状態

四油等の排出時における風及び海面の状態

五排出された油等による海洋の汚染の防止のために講じた措置

六当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港

七当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所

八当該船舶に積載されていた油等の種類及び量

九法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該船舶に積載されていた容器の種類及び数量

十当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

十一当該船舶の損壊により油等が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2法第三十八条第一項の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。

(油等のひろがりの範囲)

第28条

法第三十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。

(特定油)

第29条

法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。

一原油

二日本産業規格K二二〇五(重油)に適合する重油

三前号の重油以外の重油で日本産業規格K二二五四(石油製品―蒸留試験方法)の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油

四潤滑油

五前各号に掲げる油を含む油性混合物

(通報を必要とする油の濃度及び量の基準)

第30条

法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

一特定油分(排出される油に含まれる前条第一号から第四号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。)の濃度が、排出される特定油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。

二特定油の量が、百リットルの特定油分を含む量であること。

第三十条の二

第30条の2

法第三十八条第一項第二号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

一油分の濃度が、排出される油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。

二油の量が、百リットルの油分を含む量であること。

(通報を必要とする有害液体物質等の量)

第30条の2の2

法第三十八条第一項第三号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。

(通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量)

第30条の2の3

法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第一号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。

第三十条の二の四

第30条の2の4

法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める量は、一キログラムとする。

(海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報)

第30条の3

法第三十八条第二項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一海難があつた日時及び場所

二海難の概要

三通報時における風及び海面の状態

四油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置

五当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港

六当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所

七当該船舶に積載されている油等の種類及び量

八法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出のおそれがある場合にあつては、当該船舶に積載されている容器の種類及び数量

九当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第二項の規定による通報について準用する。

(海洋施設等からの大量の油又は有害液体物質の排出時における通報)

第30条の4

法第三十八条第三項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一油又は有害液体物質の排出があつた日時及び場所

二排出された油又は有害液体物質の量及び広がりの状況

三油又は有害液体物質の排出時における風及び海面の状態

四排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために講じた措置

五当該海洋施設等の名称及び所在地

六当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所

七当該海洋施設等において管理されていた油又は有害液体物質の種類及び量

八当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

九当該海洋施設等の損壊により油又は有害液体物質が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第三項の規定による通報について準用する。

(異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報)

第30条の5

法第三十八条第四項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一異常な現象が発生した日時及び場所

二異常な現象の概要

三通報時における風及び海面の状態

四油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置

五当該海洋施設等の名称及び所在地

六当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所

七当該海洋施設等において管理されている油又は有害液体物質の種類及び量

八当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

2第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第四項の規定による通報について準用する。

(発見者の通報の方法)

第30条の6

第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第七項の規定による通報について準用する。

(排出油等の防除のための措置)

第31条

法第三十九条第一項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。

一オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置

二損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置

三当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理されていた施設の他の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え

四排出された油又は有害液体物質の回収

五油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理

第三十二条

第32条

法第三十九条第二項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切なものとする。

一前条各号に掲げる措置

二他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え

三排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の蒸発の促進又は抑制

四排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の分解の促進

五前各号に掲げるもののほか、排出された油又は有害液体物質による汚染状況の把握その他の排出油等の防除のため必要な措置

2前項各号に掲げる措置を講ずる場合であつて、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、法第三十九条第二項各号に掲げる者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。

第三十二条の二

第32条の2

油(特定油を除く。)又は有害液体物質が排出された場合において、法第三十九条第二項各号に掲げる者が前条第一項各号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託しなければならない。

第三十三条

第33条

第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。

2第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。

(大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令)

第33条の2

法第三十九条第五項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

(特定油防除資材)

第33条の3

法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。

2特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。

一オイルフェンス

二油処理剤

三油吸着材

四油ゲル化剤

(特定油防除資材の備付けに関する措置)

第33条の4

法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

(特定油防除資材の備付場所等)

第33条の5

法第三十九条の三の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者にあつては、次に掲げる場所

二法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者にあつては、当該施設の付近に特定油防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所

2法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

(法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域)

第33条の6

法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

一港則法に基づく港の区域(次号から第五号までに掲げる海域に含まれるものを除く。)

二千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

三愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

四和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

五鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

(法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶等)

第33条の7

法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。

2法第三十九条の三第二号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。

(法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等)

第33条の8

法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。

2法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。

(法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域)

第33条の9

法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。

(油回収装置等)

第33条の10

法第三十九条の四第一項の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。

一当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶

二当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶

三当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶

(油回収船等の配備)

第33条の11

法第三十九条の四第一項の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等(以下「油回収船等」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。

一油回収船にあつては、次の性能及び設備を有するものであること。

二油回収装置等にあつては、油回収装置が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び補助船が一体となつて前号ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。

2特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に応じ、別表第三の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。

3前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。

4油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、三時間以内に到達することができる場所(第三十三条の十八第一項を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。

5特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

6特定タンカーの船舶所有者は、第三十三条の九に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。

(法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)

第33条の12

法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。

一総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項、第三十三条の十八第二項、第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第九号において同じ。)を輸送するもの

二総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの

(法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域)

第33条の13

法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。

(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)

第33条の14

法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。

2法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油回収装置等にあつては一式以上とする。

(特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員)

第33条の15

法第三十九条の五の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。

一四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより上級の資格についての免許を有していること。

二甲種危険物等取扱責任者に係る講習(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九号表第一号2の講習をいう。)を修了していること。

三登録消防講習及び登録学科講習を修了していること。

四前条の規定により備え付ける資材及び配備する機械器具を適切に使用することができること。

(法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所)

第33条の16

法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により二時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、三時間)以内に到達することができる場所とする。

(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託)

第33条の17

法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託するときは、第三十三条の十四及び第三十三条の十五に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。

(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)

第33条の18

法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所(第三十三条の十六に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第三十九条の五の規定により確保した要員が有する排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。

2法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、第三十三条の十三に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、法第三十九条の五の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

(廃棄物等の排出があつた場合の命令)

第34条

法第四十条の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)

第34条の2

法第四十条の二第一項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。

一管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項

二前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項

三油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項

四油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項

五油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項

2油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

(法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等)

第34条の3

法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。

2法第四十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

一総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として油を積載しているもの

二総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として有害液体物質を積載しているもの

(費用の範囲)

第35条

法第四十一条第一項の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

一当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用

二当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用

三当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用

四当該措置のために使用した器具の借料

五当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り、沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去又は回収された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料

六その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用

(費用負担の手続)

第36条

管区海上保安本部長は、法第四十一条第一項の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

(費用負担の免責事由)

第37条

法第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一異常な天災地変

二社会的動乱

三専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為

(危険物の排出があつた場合における通報)

第37条の2

法第四十二条の二第一項の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、同項第一号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第二号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)及び第五号に掲げる事項とする。

一当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地

二当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

三当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量

四当該船舶又は当該施設から排出された危険物の種類

五当該船舶又は当該施設の損壊により危険物が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の二第一項及び第二項の規定による通報について準用する。

(危険物の排出があつた場合の命令)

第37条の2の2

法第四十二条の二第四項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

(海上火災の発生時における通報)

第37条の2の3

法第四十二条の三第一項の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第一号及び第二号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第三号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。

一当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地

二当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

三当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量

四危険物の海上火災が発生している場合にあつては、当該危険物の種類

2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の三第一項及び法第四十二条の四の規定による通報について準用する。

(海上火災が発生した場合の命令)

第37条の2の4

法第四十二条の三第三項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)

第37条の2の5

法第四十二条の四の二第一項の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一海難又は異常な現象が発生した日時及び場所

二海難又は異常な現象の概要

三通報時における風及び海面の状態

四危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置

五当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地

六当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

七当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び量

八当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

2第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の四の二第一項の規定による通報について準用する。

(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令)

第37条の3

法第四十二条の四の二第二項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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