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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 4 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一章 総則が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第三十八号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和46年6月23日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(用語)

第1条

この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(油)

第2条

法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。

一原油

二重油

三潤滑油

四軽油

五灯油

六揮発油

七アスファルト

八前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの

第二条の二

第2条の2

艙

一潤滑油添加剤

二次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)

三次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)

艙

第3条

法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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