(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(油)
法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
一原油
二重油
三潤滑油
四軽油
五灯油
六揮発油
七アスファルト
八前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
第二条の二
艙
一潤滑油添加剤
二次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
三次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物(揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)
艙
法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)