海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第2条(油)
- 法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
- 一原油
- 二重油
- 三潤滑油
- 四軽油
- 五灯油
- 六揮発油
- 七アスファルト
- 八前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
この条文の基本情報
油とは何ですか?
定義油とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条(油)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和46年6月23日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第1条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000800038 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000800038/2