海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第39条(手数料)
- 法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
- 2.法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
- 3.前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。
- 4.燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。)又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
- 5.燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。
- 6.燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき六千九百円を加算した額とする。
- 7.前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第39条(手数料)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の公布日は昭和46年6月23日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第39条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第38条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第39条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000800038 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000800038/39