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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

旅行業法施行規則 第二節 旅行サービス手配業

第42条〜第56条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅行業法施行規則第二節 旅行サービス手配業は、第42条〜第56条の全 17 条で構成されています。
  2. 旅行業法施行規則第二節 旅行サービス手配業が属する旅行業法施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第六十一号です。
  3. 旅行業法施行規則の公布日は昭和46年11月10日です。
  4. 旅行業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(新規登録の申請手続)

第42条

別タブ ↗

法第二十三条の規定による旅行サービス手配業の登録(以下この節において「新規登録」という。)の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十六号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。

(新規登録の添付書類)

第43条

別タブ ↗

法第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからニまでに掲げるものとする。

(旅行サービス手配業者登録簿の様式)

第44条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第十七号様式とする。

(心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者)

第44条の2

別タブ ↗

法第二十六条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行サービス手配業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録事項の変更の届出)

第45条

別タブ ↗

旅行サービス手配業者は、法第二十七条第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十八号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、法第二十四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。

2前項の届出書には、変更に係る事項に関する第十九号様式による書類及び法人の代表者が法第六条第一項第七号に該当しないことを証する書類(変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときに限る。)を添付しなければならない。

3第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。この場合において、同条第三項中「登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第九条の二及び第二十二条において同じ。)」とあり、並びに同項、同条第四項及び第五項中「登録行政庁」とあるのは「変更前の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。

(旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)

第46条

別タブ ↗

法第二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第三十条の規定による書面の交付に関する事項

二旅行サービス手配業務に関する苦情の処理に関する事項

三契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行サービス手配業務に関し取引をする者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項

四前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

(法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)

第47条

別タブ ↗

法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

(準用)

第48条

別タブ ↗

第三十四条から第三十七条の七までの規定は、法第二十八条第五項に規定する登録研修機関について準用する。この場合において、第三十四条第一項及び第三十七条中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、同項第二号及び第三号、第三十五条、第三十七条の二第一号、第二号、第十一号、第十二号及び第十四号、第三十七条の三、第三十七条の六第二項並びに第三十七条の七第一号及び第二号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第三十四条第二項第三号、第三十六条第一号、第二号及び第五号から第七号まで、第三十七条の二第三号から第七号まで並びに第三十七条の六第一項及び第三項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第三十四条第二項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第三十六条第一号中「旅行業」とあるのは「旅行サービス手配業」と読み替えるものとする。

(書面の記載事項)

第49条

別タブ ↗

法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一旅行サービス手配業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が旅行業者等又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号)

二契約を締結する旅行サービス手配業者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号

三旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容

四旅行サービス手配業者が旅行サービス手配業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行サービス手配業務の取扱いの料金に関する事項

五当該契約に係る旅行サービス手配業務を取り扱う営業所の名称及び所在地

六当該契約に係る旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名

七契約締結の年月日

(情報通信の技術を利用する方法)

第50条

別タブ ↗

第二十七条の五の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、第二十七条の五第一項第一号中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、同号中「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同号イからハまで及び同条第二項第一号中「旅行業務に関し取引をする者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。

第五十一条

第51条

別タブ ↗

第二十七条の六第一項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第二十七条の六第二項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第二十七条の六第二項第一号中「旅行業務」とあるのは「旅行サービス手配業務」と、「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と読み替えるものとする。

(禁止行為)

第52条

別タブ ↗

法第三十一条第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為

二運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為

三旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、旅行者が特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為

(事業の廃止等の届出)

第53条

別タブ ↗

法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は商号若しくは名称及び住所

二登録番号

三事業廃止の年月日

四事業廃止の理由

2法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一前項第一号及び第二号に掲げる事項

二事業譲渡の年月日

三事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所

四事業譲渡の理由

3法第三十五条第一項の規定により分割による旅行サービス手配業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一第一項第一号及び第二号に掲げる事項

二事業分割承継の年月日

三事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地

四事業分割承継の理由

(法人の合併による消滅等の届出)

第54条

別タブ ↗

法第三十五条第二項の規定により旅行サービス手配業者たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は商号若しくは名称及び住所

二登録番号

三合併の年月日

四合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地

五合併の理由

(死亡の届出)

第55条

別タブ ↗

法第三十五条第三項の規定により旅行サービス手配業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行サービス手配業者死亡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は商号若しくは名称及び住所

二登録年月日

三死亡の年月日

(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

第55条の2

別タブ ↗

旅行サービス手配業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行サービス手配業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(手数料)

第56条

別タブ ↗

令第四条第四項に規定する手数料は、旅行サービス手配業務取扱管理者研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

2すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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