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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

旅行業法施行規則 第三章 旅行業協会

第57条〜第63条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅行業法施行規則第三章 旅行業協会は、第57条〜第63条の全 8 条で構成されています。
  2. 旅行業法施行規則第三章 旅行業協会が属する旅行業法施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第六十一号です。
  3. 旅行業法施行規則の公布日は昭和46年11月10日です。
  4. 旅行業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(旅行業協会の指定の申請)

第57条

別タブ ↗

法第四十一条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三社員である旅行業者等の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日を記載した書類

四役員の名簿及び履歴書

五法第四十二条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

六最近の事業年度における事業報告書及び収支決算書

七法第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる要件を備えていることを証する書類

(心身の故障により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うことができない者)

第57条の2

別タブ ↗

法第四十一条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により法第四十二条各号に掲げる業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(名称等の変更の届出)

第58条

別タブ ↗

法第四十一条第三項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の二週間前までに書面によりしなければならない。

(社員の加入及び脱退の報告)

第59条

別タブ ↗

法第四十四条の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。

一新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日

二加入又は脱退の年月日

(認証の申出)

第60条

別タブ ↗

法第四十八条第二項の規定によりその債権について旅行業協会の認証(以下「認証」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該旅行業協会に認証の申出をしなければならない。

(認証の基準)

第61条

別タブ ↗

旅行業協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができないことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び法第四十八条第一項の権利を有することの立証が不十分であると認める場合を除き、当該申出に係る債権について認証をしなければならない。

(認証事務の処理)

第62条

別タブ ↗

旅行業協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。

2前項の規定の適用については、認証対象保証社員に係る最初の認証の申出(認証対象保証社員について、以前に弁済業務保証金の還付が行われ、還付充当金が納付された場合にあつては、当該納付があつた後最初の認証の申出)のあつた日から六十日を経過した日までになされた認証対象保証社員に係る旅行者からの認証の申出は、当該最初の認証の申出のあつた日から六十日を経過した日に同時に受理されたものとみなす。

3旅行業協会は、申出人に対し、認証をする旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(弁済業務保証金準備金の取り崩し)

第63条

別タブ ↗

法第五十二条第七項の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考慮して、観光庁長官が告示で定める額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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