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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

旅行業法施行規則 第四章 雑則

第64条〜第76条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旅行業法施行規則第四章 雑則は、第64条〜第76条の全 13 条で構成されています。
  2. 旅行業法施行規則第四章 雑則が属する旅行業法施行規則の法令番号は昭和四十六年運輸省令第六十一号です。
  3. 旅行業法施行規則の公布日は昭和46年11月10日です。
  4. 旅行業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(意見の聴取の手続)

第64条

別タブ ↗

意見の聴取(観光庁長官がした処分に係るものに限る。)は、観光庁長官の指名する職員を議長とする意見聴取会において行う。

2意見を聴取される者の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。

3議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。

4議長は、意見の聴取が終つたときは、速やかに、意見の聴取の概要について記録書を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。

5議長は、やむを得ないと認める場合には、意見の聴取を延期し、又は続行することができる。

6議長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、次回の意見聴取会の日時及び場所を定め、意見を聴取される者及び出席者に通知するものとする。

7前各項に定めるもののほか、意見聴取会の議事手続その他意見の聴取について必要な事項は、議長が定める。

(法第六十八条の団体)

第65条

別タブ ↗

法第六十八条の規定により旅行業者等若しくは旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行関連業務従事者」という。)又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行サービス手配関連業務従事者」という。)が組織する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、それ以外の団体にあつては、観光庁長官に提出しなければならない。

一名称及び主たる事務所の所在地

二目的

三事業の概要

四代表者の氏名

五成立の年月日

六団体を組織する旅行業者等若しくは旅行関連業務従事者又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配関連業務従事者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる営業所の所在地

(解散等の届出)

第66条

別タブ ↗

法第六十八条の団体は、解散し、又は前条第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつた場合は、三十日以内に、その旨を観光庁長官(旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

(試験事務の代行)

第67条

別タブ ↗

旅行業協会は、法第六十九条第一項の規定により試験事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二試験事務を行なう事務所の所在地

三試験事務を統括する役員の氏名

四試験事務の実施に関する計画の概要

2法第六十九条第一項の規定により試験事務を実施する旅行業協会の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。

(変更の届出)

第68条

別タブ ↗

旅行業協会は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

(旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用)

第69条

別タブ ↗

法第六十九条第一項の規定により旅行業協会が試験事務を行う場合における第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「旅行業協会」とする。

(試験事務規程)

第70条

別タブ ↗

法第六十九条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一試験の種類に関する事項

二試験事務を行なう事務所の所在地に関する事項

三試験の実施の方法に関する事項

四手数料の収納の方法に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)

第71条

別タブ ↗

法第六十九条第四項の国土交通省令で定める要件を備える者は、第十二条に規定する科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者とする。

(報告)

第72条

別タブ ↗

旅行業者等、登録研修機関、旅行業協会又は法第六十八条の団体は、観光庁長官又は都道府県知事から法第七十条第一項の規定による報告を求められたときは、遅滞なく、要求のあつた事項について観光庁長官又は都道府県知事に報告しなければならない。

(身分証票の様式)

第73条

別タブ ↗

法第七十条第五項の身分を示す証票(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、第二十号様式とする。

(氏名等の公表方法)

第74条

別タブ ↗

観光庁長官は、法第七十一条の規定に基づき、法令違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(意見を述べる機会の供与)

第75条

別タブ ↗

法第七十一条の規定に基づき、法令違反行為を行つた者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行つた者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(経由機関)

第76条

別タブ ↗

法又はこの省令の規定により観光庁長官に提出する書類は、第十三条第一項、第十四条第二項、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十七条第一項及び第六十八条に規定するものを除き、当該書類を提出する者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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