改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)の規定による旅行業の登録は、次のとおりとする。
一主催旅行を実施する一般旅行業の登録にあつては、第一種旅行業の登録
二主催旅行を実施する国内旅行業の登録にあつては、第二種旅行業の登録
三前二号に掲げる登録以外の登録にあつては、第三種旅行業の登録
2改正法附則第三条第一項の運輸省令で定める登録の申請は、主催旅行を実施しない一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請及び主催旅行を実施しない国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請以外の登録の申請とする。
3改正法附則第三条第一項の規定により、旧法の規定による申請は、次に掲げるところにより、それぞれ新法の規定による申請とみなす。
一主催旅行を実施する一般旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあっては、第一種旅行業の新規登録の申請
二国内旅行業者がした主催旅行を実施する一般旅行業の新規登録の申請にあつては、第一種旅行業への変更登録の申請
三主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、第三種旅行業の新規登録の申請
四主催旅行を実施する国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請にあつては、第三種旅行業への変更登録の申請
五主催旅行を実施する国内旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、第二種旅行業の新規登録の申請
六一般旅行業者がした主催旅行を実施する国内旅行業の新規登録の申請にあつては、第二種旅行業への変更登録の申請
七主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあつては、第三種旅行業の新規登録の申請
八主催旅行を実施する一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請にあつては、第三種旅行業への変更登録の申請
九旅行業代理店業の新規登録の申請にあつては、旅行業者代理業の新規登録の申請
十主催旅行を実施する一般旅行業の更新登録の申請にあつては、第一種旅行業の更新登録の申請
十一主催旅行を実施する国内旅行業の更新登録の申請にあつては、第二種旅行業の更新登録の申請
十二主催旅行を実施しない一般旅行業又は国内旅行業の更新登録の申請にあつては、第三種旅行業の更新登録の申請