(新規登録及び更新登録の申請手続)
別タブ ↗法第三条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下この節において「新規登録」という。)又は法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の二月前までに提出するものとする。
一業務の範囲が次条に規定する第一種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者1観光庁長官2
二業務の範囲が次条に規定する第二種旅行業務、第三種旅行業務又は地域限定旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者1主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事2
三旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者1主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事2
(業務の範囲)
別タブ ↗法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする。
一第一種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為(法第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。以下この条において同じ。))
二第二種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。次号において同じ。)の実施に係るもの以外のもの)
三第三種旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域(次号及び第十条の五において「拠点区域」という。)内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの以外のもの)
四地域限定旅行業務(法第二条第一項各号に掲げる行為のうち企画旅行(一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの及び同項第三号から第五号までに掲げる行為(一の行為ごとに一の拠点区域内における運送等サービスの提供に係るものを除く。)に係るもの以外のもの)
(新規登録の添付書類)
別タブ ↗法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
2前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受ける場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第一項第一号及び第二号ロからホまでに掲げるものとする。
(更新登録の添付書類)
別タブ ↗更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。
一申請者が法人である場合にあつては、前条第一項第一号イからホまでに掲げる書類
二申請者が個人である場合にあつては、前条第一項第一号ハ及び第二号イからニまでに掲げる書類
2前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
3第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合は、前条第一項第二号イに掲げる書類を添付することを要しない。
(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
別タブ ↗法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。
(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行することができない者)
別タブ ↗法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(財産的基礎)
別タブ ↗法第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。
一登録業務範囲が第一種旅行業務である旅行業(以下「第一種旅行業」という。)を営もうとする者1三千万円2
二登録業務範囲が第二種旅行業務である旅行業(以下「第二種旅行業」という。)を営もうとする者1七百万円2
三登録業務範囲が第三種旅行業務である旅行業(以下「第三種旅行業」という。)を営もうとする者1三百万円2
四登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者1百万円2
第四条
別タブ ↗基準資産額は、第一条の四第一項第一号ニ又は第二号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第八条第一項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員(法第四十八条第一項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であつて申請者が保証社員であるときには、法第四十九条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。
2前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によつて計算するものとする。
3第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があつたことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
(変更登録)
別タブ ↗法第六条の四第一項の規定による変更登録(以下「変更登録」という。)の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、第一号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。
一第一種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者1観光庁長官2
二第二種旅行業、第三種旅行業又は地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者1主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事2
2前項の場合において、変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。
一申請者が法人である場合にあつては、法第六条第一項第九号及び第十号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の四第一項第一号ハ及びニに掲げる書類
二申請者が個人である場合にあつては、法第六条第一項第九号及び第十号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第一条の四第一項第一号ハ及び第二号ハに掲げる書類
3第一項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第九条の二及び第二十二条において同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。
4登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿の当該旅行業者に係る部分の写しを当該通知を行つた行政庁に送付しなければならない。
5前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行つたときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
別タブ ↗旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第六条の四第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁(旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第十条の四、第三十八条、第三十九条及び第四十条において同じ。)に、第四号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、第二種旅行業者、第三種旅行業者、地域限定旅行業者又は旅行業者代理業者が法第四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項に関する第五号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が法第六条第一項第七号に該当しないことを証する書類
二変更に係る事項が法第四条第一項第四号に掲げるものであるときには、代理業契約の契約書の写し
3第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。
第六条
別タブ ↗削除
(旅行者との取引の額)
別タブ ↗法第八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一当該旅行業者が、新規登録又は変更登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合
二当該旅行業者が、前事業年度に法第七条第二項(法第九条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出をした場合(前号に掲げる場合を除く。)
三当該旅行業者の前事業年度が、一年と異なる期間であつた場合(前二号に掲げる場合を除く。)
2前項各号に掲げる場合について、法第八条第一項の国土交通省令で定める額は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一前項第一号に掲げる場合1新規登録又は変更登録の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額2
二前項第二号に掲げる場合1当該旅行業者の法第七条第二項の届出(当該旅行業者が新規登録又は変更登録の後に前事業年度に一回以上の変更登録を受けた者である場合は、直近の変更登録後のもの)後の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを当該届出の日から前事業年度の終了の日までの日数で除して得た額2
三前項第三号に掲げる場合1当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを前事業年度の日数で除して得た額2
(営業保証金の額)
別タブ ↗法第八条第一項に規定する営業保証金の額は、別表第一の額(旅行業者の登録業務範囲が第一種旅行業務である場合にあつては、別表第一の額に別表第二の額を加えた額)とする。
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
別タブ ↗法第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一国債証券
二地方債証券
三特別の法律により法人が発行する債券
四前三号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
別タブ ↗法第八条第六項(法第四十七条第三項及び第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券1額面金額2
二前号の有価証券以外の有価証券1額面金額の百分の九十2
2割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(取引額の報告)
別タブ ↗法第十条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
(旅行業務取扱管理者の職務)
別タブ ↗法第十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一旅行に関する計画の作成に関する事項
二法第十二条の規定による料金の掲示に関する事項
三法第十二条の二第三項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
四法第十二条の四の規定による取引条件の説明に関する事項
五法第十二条の五の規定による書面の交付に関する事項
六法第十二条の七及び法第十二条の八の規定による広告に関する事項
七法第十二条の十の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
八旅行に関する苦情の処理に関する事項
九契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるとき)
別タブ ↗法第十一条の二第五項の国土交通省令で定めるときは、営業所間の距離の合計が四十キロメートル以下のときとする。
(法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合)
別タブ ↗法第十一条の二第五項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任しようとする旅行業者等(旅行業者代理業者にあつては、その代理する旅行業者)の登録業務範囲が地域限定旅行業務以外のものである場合
二当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が一億円を超える場合
(営業所ごとの取引額の報告)
別タブ ↗旅行業者等は、法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任しようとするときは、あらかじめ、第七号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
2旅行業者等は、法第十一条の二第五項の規定に基づき複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任した場合においては、毎事業年度終了後百日以内に、第七号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
(法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域)
別タブ ↗法第十一条の二第六項第一号の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。
(法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間)
別タブ ↗法第十一条の二第七項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(旅行業務取扱管理者試験)
別タブ ↗観光庁長官は、旅行業務取扱管理者試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。
第十二条
別タブ ↗総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、次のとおりとする。
一法及びこれに基づく命令についての知識
二旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識
三国内旅行実務
四海外旅行実務
2国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、前項第一号から第三号までに掲げる科目とする。
3地域限定旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、第一項第一号から第三号までに掲げる科目(観光庁長官が告示で定めるものを除く。)とする。
(受験手続)
別タブ ↗試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。
2法第十一条の三第三項の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)
別タブ ↗観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第八号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するものとする。
2試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第九号様式による合格証再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。
3前項の申請書には、試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。
4観光庁長官は、試験科目のうちの一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知するものとする。
(試験の一部免除)
別タブ ↗法第十一条の三第三項の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除する。
一国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者1総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識並びに国内旅行実務2
二地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者1総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識2
三総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者1次回の総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務2
四総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務について合格点を得た者1次回の総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務2
五国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者1次回の国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務2
六地域限定旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者1次回の地域限定旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務2
(掲示料金の制定基準)
別タブ ↗法第十二条第二項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であることとする。
(旅行業約款の認可申請)
別タブ ↗法第十二条の二第一項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称及び住所
二登録番号及び登録年月日
三設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
四実施予定期日
五変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由
(旅行業約款の記載事項)
別タブ ↗旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項
二法第十二条の五の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容
三契約の変更及び解除に関する事項
四責任及び免責に関する事項
五旅行中の損害の補償に関する事項
六保証社員である旅行業者にあつては、法第五十五条各号に掲げる事項
七保証社員でない旅行業者にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること。
八その他旅行業約款の内容として必要な事項
(書面の記載事項)
別タブ ↗法第十二条の五第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一旅行業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が旅行業者等又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号)
二契約を締結する旅行業者等の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号
三旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
四旅行業者等が旅行業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行業務の取扱いの料金に関する事項
五当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
六当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名
七契約締結の年月日
(情報通信の技術を利用する方法)
別タブ ↗法第十二条の五第四項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十七条の五第一項第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、旅行業務に関し取引をする者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二前項第一号ハに掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して二年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があつたときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
第二十七条の六
別タブ ↗旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第二条第二項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
2令第二条第二項において準用する令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
二前条第一項第二号に掲げる方法
(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
別タブ ↗法第十二条の五の二の国土交通省令で定める様式は、第十号様式とする。
(外務員の証明書の様式)
別タブ ↗法第十二条の六第一項の国土交通省令で定める様式は、第十一号様式とする。
(標識の様式)
別タブ ↗法第十二条の九の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一旅行業者の営業所(次号に掲げるものを除く。)1第十二号様式2
二旅行業者の営業所であつて法第十一条の二第六項第一号又は第二号に該当するもの1第十三号様式2
三旅行業者代理業者の営業所(次号に掲げるものを除く。)1第十四号様式2
四旅行業者代理業者の営業所であつて法第十一条の二第六項第一号又は第二号に該当するもの1第十五号様式2
(旅程管理のための措置)
別タブ ↗法第十二条の十の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置
二旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
三旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
四旅行に関する計画における二人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示
(旅程管理業務に関する実務の経験)
別タブ ↗法第十二条の十一第一項の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後一年以内に一回以上又は当該研修の課程を修了した日から三年以内に二回以上の旅程管理業務(本邦外の企画旅行に参加する旅行者に同行する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務に限る。)に従事した経験(観光庁長官が、本邦外の企画旅行に係る旅程管理業務に関し特別の事情があると認めて、旅行の目的地の状況、言語その他の事項を勘案し旅行の目的地及び期間を限定して異なる経験を告示により指定した場合にあつては、当該指定による経験)とする。
2前項の場合において、法第十二条の十一第一項の規定に適合する者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす。
(登録の申請)
別タブ ↗法第十二条の十二(法第十二条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。
一登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を開始する日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
二登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
三旅程管理研修が法別表第一の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録研修講師」という。)により行われることを証する書類
四登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
五登録を受けようとする者が法第十二条の十三各号のいずれにも該当しないことを証する書類
(登録研修機関登録簿の記載事項)
別タブ ↗法第十二条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一旅程管理研修業務を行う事務所の名称
二旅程管理研修業務の開始日
(旅程管理研修業務の実施基準)
別タブ ↗法第十二条の十六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修を行うこと。
二旅程管理研修を毎年一回以上行うこと。
三登録研修科目の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。
四観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下この節において「登録研修教材」という。)を使用するものであること。
五登録研修講師は旅程管理研修の内容に関する受講者の質問に対し、旅程管理研修中に適切に応答すること。
六観光庁長官が告示で定めるところにより旅程管理研修の修了試験(以下この節において「修了試験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、旅程管理研修の修了証明書(以下この節において「修了証明書」という。)を交付すること。
七旅程管理研修を実施する日時、場所その他旅程管理研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が旅程管理研修である旨を公示すること。
(登録事項の変更の届出)
別タブ ↗登録研修機関(法第十二条の十一第一項に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。)は、法第十二条の十七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする日
三変更の理由
(旅程管理研修業務規程の記載事項)
別タブ ↗法第十二条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一旅程管理研修業務を行う時間及び休日に関する事項
二旅程管理研修業務を行う事務所に関する事項
三旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
四旅程管理研修の受講の申請に関する事項
五旅程管理研修の実施方法に関する事項
六旅程管理研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
七旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
八登録研修教材に関する事項
九修了試験の実施方法
十修了証明書の交付及び再交付に関する事項
十一旅程管理研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三不正な受講者の処分に関する事項
十四その他旅程管理研修業務に関し必要な事項
(旅程管理研修業務の休廃止の届出)
別タブ ↗登録研修機関は、法第十二条の十九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一休止又は廃止しようとする旅程管理研修業務の範囲
二旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする日
三旅程管理研修業務を休止しようとする期間
四旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の閲覧の方法)
別タブ ↗法第十二条の二十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
別タブ ↗法第十二条の二十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿の記載事項)
別タブ ↗法第十二条の二十四の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一旅程管理研修の料金の収納に関する事項
二旅程管理研修の受講申請の受理に関する事項
三旅程管理研修の証明書の交付及び再交付に関する事項
四その他旅程管理研修の実施状況に関する事項
2登録研修機関は、法第十二条の二十四の帳簿を備え、旅程管理研修業務を廃止するまで保存しなければならない。
3登録研修機関は、旅程管理研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を旅程管理研修を実施した日から三年間保存しなければならない。
(旅程管理研修業務の引継ぎ)
別タブ ↗登録研修機関は、法第十二条の二十七第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一旅程管理研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
二旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
三その他観光庁長官が必要と認める事項
(禁止行為)
別タブ ↗法第十三条第三項第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
二旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
三宿泊のサービスを提供する者(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第三条第一項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為
(事業の廃止等の届出)
別タブ ↗法第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称及び住所
二登録番号
三事業廃止の年月日
四事業廃止の理由
2法第十五条第一項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる事項
二事業譲渡の年月日
三事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所
四事業譲渡の理由
3法第十五条第一項の規定により分割による旅行業又は旅行業者代理業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二事業分割承継の年月日
三事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地
四事業分割承継の理由
(法人の合併による消滅等の届出)
別タブ ↗法第十五条第二項の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称及び住所
二登録番号
三合併の年月日
四合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地
五合併の理由
(死亡の届出)
別タブ ↗法第十五条第三項の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称及び住所
二登録年月日
三死亡の年月日
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
別タブ ↗旅行業者代理業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行業者代理業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、登録行政庁(旅行業者代理業者が現に登録を受けている行政庁をいう。)に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(手数料)
別タブ ↗令第四条第一項から第三項までに規定する手数料は、それぞれ更新登録申請書、旅行業務取扱管理者試験受験願書又は旅程管理研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
2法第六十九条第九項の規定により前項の手数料を旅行業協会に納付する場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該旅行業協会の試験事務規程に定めるところによる。
3すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。
(新規登録の申請手続)
別タブ ↗法第二十三条の規定による旅行サービス手配業の登録(以下この節において「新規登録」という。)の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十六号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。
(新規登録の添付書類)
別タブ ↗法第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第二十四条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第一号及び第二号ロからニまでに掲げるものとする。
(旅行サービス手配業者登録簿の様式)
別タブ ↗法第二十五条第一項の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第十七号様式とする。
(心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者)
別タブ ↗法第二十六条第一項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行サービス手配業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録事項の変更の届出)
別タブ ↗旅行サービス手配業者は、法第二十七条第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第十八号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、法第二十四条第一項第二号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項に関する第十九号様式による書類及び法人の代表者が法第六条第一項第七号に該当しないことを証する書類(変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときに限る。)を添付しなければならない。
3第四条の二第三項から第五項までの規定は、第一項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。この場合において、同条第三項中「登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第九条の二及び第二十二条において同じ。)」とあり、並びに同項、同条第四項及び第五項中「登録行政庁」とあるのは「変更前の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。
(旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)
別タブ ↗法第二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第三十条の規定による書面の交付に関する事項
二旅行サービス手配業務に関する苦情の処理に関する事項
三契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行サービス手配業務に関し取引をする者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
四前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
(法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間)
別タブ ↗法第二十八条第六項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(準用)
別タブ ↗第三十四条から第三十七条の七までの規定は、法第二十八条第五項に規定する登録研修機関について準用する。この場合において、第三十四条第一項及び第三十七条中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、同項第二号及び第三号、第三十五条、第三十七条の二第一号、第二号、第十一号、第十二号及び第十四号、第三十七条の三、第三十七条の六第二項並びに第三十七条の七第一号及び第二号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第三十四条第二項第三号、第三十六条第一号、第二号及び第五号から第七号まで、第三十七条の二第三号から第七号まで並びに第三十七条の六第一項及び第三項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第三十四条第二項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第三十六条第一号中「旅行業」とあるのは「旅行サービス手配業」と読み替えるものとする。
(書面の記載事項)
別タブ ↗法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一旅行サービス手配業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が旅行業者等又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号)
二契約を締結する旅行サービス手配業者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号
三旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
四旅行サービス手配業者が旅行サービス手配業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行サービス手配業務の取扱いの料金に関する事項
五当該契約に係る旅行サービス手配業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
六当該契約に係る旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名
七契約締結の年月日
(情報通信の技術を利用する方法)
別タブ ↗第二十七条の五の規定は、法第三十条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、第二十七条の五第一項第一号中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、同号中「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同号イからハまで及び同条第二項第一号中「旅行業務に関し取引をする者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
第五十一条
別タブ ↗第二十七条の六第一項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第二十七条の六第二項の規定は令第二条第三項において準用する令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第二十七条の六第二項第一号中「旅行業務」とあるのは「旅行サービス手配業務」と、「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と読み替えるものとする。
(禁止行為)
別タブ ↗法第三十一条第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為
二運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
三旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、旅行者が特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為
(事業の廃止等の届出)
別タブ ↗法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称及び住所
二登録番号
三事業廃止の年月日
四事業廃止の理由
2法第三十五条第一項の規定により旅行サービス手配業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一前項第一号及び第二号に掲げる事項
二事業譲渡の年月日
三事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所
四事業譲渡の理由
3法第三十五条第一項の規定により分割による旅行サービス手配業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二事業分割承継の年月日
三事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地
四事業分割承継の理由
(法人の合併による消滅等の届出)
別タブ ↗法第三十五条第二項の規定により旅行サービス手配業者たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称及び住所
二登録番号
三合併の年月日
四合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地
五合併の理由
(死亡の届出)
別タブ ↗法第三十五条第三項の規定により旅行サービス手配業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行サービス手配業者死亡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称及び住所
二登録年月日
三死亡の年月日
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
別タブ ↗旅行サービス手配業者(個人にあつては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行サービス手配業者(法人にあつては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(手数料)
別タブ ↗令第四条第四項に規定する手数料は、旅行サービス手配業務取扱管理者研修受講申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
2すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。