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旅行業法施行規則 第2条(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)

法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。

この条文の基本情報

旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式とは何ですか?

定義旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式とは、旅行業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法施行規則第2条(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)は、日本の旅行業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅行業法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第三号様式とする。」で始まります。
  3. 旅行業法施行規則第2条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法施行規則の公布日は昭和46年11月10日です。
  5. 旅行業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法施行規則第2条の前の条は旅行業法施行規則第1条の5です。
  7. 旅行業法施行規則第2条の次の条は旅行業法施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000800061
  • 本サイト収録旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000800061/2

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