旅行業法施行規則 第63条(弁済業務保証金準備金の取り崩し)
法第五十二条第七項の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考慮して、観光庁長官が告示で定める額とする。
この条文の基本情報
弁済業務保証金準備金の取り崩しとは何ですか?
定義弁済業務保証金準備金の取り崩しとは、旅行業法施行規則第63条に定められた規定で、「法第五十二条第七項の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法施行規則第63条(弁済業務保証金準備金の取り崩し)は、日本の旅行業法施行規則に含まれる条文です。
- 旅行業法施行規則第63条の条文原文は「法第五十二条第七項の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考…」で始まります。
- 旅行業法施行規則第63条は第三章に置かれています。
- 旅行業法施行規則の公布日は昭和46年11月10日です。
- 旅行業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法施行規則第63条の前の条は旅行業法施行規則第62条です。
- 旅行業法施行規則第63条の次の条は旅行業法施行規則第64条です。
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- 正式書式
旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000800061 - 本サイト収録
旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000800061/63