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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第六章 国による援助等

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六章 国による援助等は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六章 国による援助等が属する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年労働省令第二十四号です。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者)

第32条

法第四十九条第二項に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が同条第一項各号の業務を行う場合における同条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第二条第二項第二号に規定する中高年齢失業者等であつて、五十五歳未満のものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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