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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第五章 シルバー人材センター等

第24条〜第31条の2・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第五章 シルバー人材センター等は、第24条〜第31条の2の全 19 条で構成されています。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第五章 シルバー人材センター等が属する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年労働省令第二十四号です。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 シルバー人材センター

(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第24条

法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。

一当該二以上の市町村の区域が近接し、かつ、当該区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。

二当該二以上の市町村の区域において法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、単一の市町村の区域において当該業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

(指定の申請)

第24条の2

法第三十七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一名称及び住所

二代表者の氏名

三事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

三法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

(名称等の変更の届出)

第24条の3

法第三十七条第四項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定するシルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二変更しようとする日

三変更の理由

(有料の職業紹介事業の届出等)

第24条の4

法第三十八条第二項の規定により有料の職業紹介事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。

2前項の届出に当たつては、有料の職業紹介事業の運営に関する規定を添付しなければならない。

3管轄都道府県労働局長は、第一項の届出を受理したときは、受理した日付を届け出た者に通知しなければならない。

4第一項の届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。

5法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターがその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から十日以内に、文書により、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

6職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)中、公共職業安定所に適用される規定は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う有料の職業紹介事業について準用する。

(報告書の提出等)

第24条の5

法第三十八条第二項の規定により届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センターは、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業安定局長に提出しなければならない。

2管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを職業安定局長に送付しなければならない。

(法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項)

第24条の6

法第三十八条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一名称及び代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

(労働者派遣事業の届出)

第24条の7

法第三十八条第五項の規定により労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第24条の8

法第三十八条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一名称及び代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

(労働者派遣法施行規則の特例)

第24条の9

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第一項の規定にかかわらず、法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

2労働者派遣法施行規則第一条の二第三項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

3労働者派遣法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(労働者派遣法施行規則第八条第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4労働者派遣法施行規則第十条の規定にかかわらず、労働者派遣法第十三条第一項の規定による届出をしようとするシルバー人材センターは、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

5労働者派遣法施行規則第十七条第二項及び第十七条の二の規定にかかわらず、シルバー人材センターが行う法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第一項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出並びに法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第三項の規定による関係派遣先への派遣割合の報告は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。

6法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ト及びヌからヲまで並びに第四条の規定は適用しない。

(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第24条の10

法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること。

二当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。

(事業計画書等の提出)

第25条

法第四十一条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2シルバー人材センターは、法第四十一条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3法第四十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

第二節 シルバー人材センター連合

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第26条

法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域(次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。

一当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第三十七条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。

二当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

(指定の申請)

第27条

法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一名称及び住所

二代表者の氏名

三事務所の所在地

四連合の指定に係る区域とされることを求める区域

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

三法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

五会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面

(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)

第28条

シルバー人材センター連合は、法第四十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

(シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)

第29条

シルバー人材センター連合は、法第四十四条第四項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第三十七条第一項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第二十七条第二項第三号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

(労働者派遣法施行規則の特例)

第29条の2

法第四十五条において準用する法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第二十九条第一号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。

(準用)

第30条

第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十七条第四項」と、第二十四条の四第一項及び第五項並びに第二十四条の五第一項中「法第三十八条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第二項」と、第二十四条の七及び第二十四条の九第六項中「法第三十八条第五項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第五項」と、第二十四条の八及び第二十四条の九第一項中「法第三十八条第六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第六項」と、第二十四条の九第六項の表第八条第二項の項及び第八条第三項の項中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第三十条において準用する同令第二十四条の九第三項」と、第二十四条の十中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十九条第一項」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項後段」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。

第三節 全国シルバー人材センター事業協会

(指定の基準等)

第31条

法第四十六条の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

一職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

二前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。

第三十一条の二

第31条の2

第二十四条の二の規定は法第四十六条の規定による指定を受けようとする者について、第二十四条の三及び第二十五条の規定は法第四十七条に規定する全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第二十四条の二第一項中「法第三十七条第一項」とあるのは「法第四十六条」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項第三号中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十七条」と、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第三十七条第四項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第一項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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