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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第三章 高年齢者等の再就職の促進等

第6条〜第17条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第三章 高年齢者等の再就職の促進等は、第6条〜第17条の全 17 条で構成されています。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第三章 高年齢者等の再就職の促進等が属する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年労働省令第二十四号です。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等

(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

第6条

法第十五条第一項前段の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。

一日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)

二試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)

三常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

四事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第四号、第五号又は第七号の理由により離職する者を除く。)

五事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第十条の二第三項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第六号又は第七号の理由により離職する者を除く。)

2法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一事業主が法第九条第二項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(次項第二号の理由により離職する者に限る。)

二事業主が他の事業主との間で法第十条の二第三項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(次項第三号の理由により離職する者に限る。)

三創業支援等措置に基づいて事業主と法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約を締結する者

四創業支援等措置に基づいて、法第十条の二第二項第二号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約その他の契約を締結する者

3法第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一定年(六十五歳以上のものに限る。)

二法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)

三高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第六号において同じ。)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職

四法第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)

五高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職

六解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合

(多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)

第6条の2

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

2法第十六条第一項の規定による届出は、多数離職届(様式第一号)を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。

3法第十六条第二項の規定による離職者の数の算定は、同一の事業所において、一月以内の期間に、前条第三項各号に掲げる理由により離職する法第十五条第一項の再就職援助対象高年齢者等(以下この項において「再就職援助対象高年齢者等」という。)の数を合計することにより行うものとする。ただし、当該離職に係る再就職援助対象高年齢者等のうちに既に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定に基づいて行われた届出(同法第二十四条第五項の規定により同法第二十七条第一項の大量雇用変動の届出をしたものとされる同法第二十四条第三項の認定の申請を含む。)に係る者(当該多数離職の届出に係る期間において前条第三項各号に掲げる理由により離職する者に限る。)がある場合には、その者の数を当該合計数から控除するものとする。

(求職活動支援書の作成等)

第6条の3

事業主は、法第十七条第一項の求職活動支援書(以下「求職活動支援書」という。)を作成する前に、離職することとなつている高年齢者等であつて第九項に規定する者(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、当該求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くものとする。

2事業主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。

3事業主は、求職活動支援書の作成に当たつては、あらかじめ、当該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。

4事業主は、第二項の規定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第十項各号に掲げる事項(以下この条において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。

一電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、事業主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて支援書情報を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法

5前項各号に掲げる方法は、高年齢離職予定者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6事業主は、第四項の規定により支援書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該高年齢離職予定者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一第四項各号に規定する方法のうち事業主が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

7前項の規定による承諾を得た事業主は、当該高年齢離職予定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該高年齢離職予定者に対し、支援書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該高年齢離職予定者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

8法第十七条第一項の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合とする。

9法第十七条第一項の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次のいずれにも該当しないものとする。

一日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)

二試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)

三常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

10法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別

二高年齢離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期)

三高年齢離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)

四高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習

五高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項

六前三号に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たつて参考となる事項その他の再就職に資する事項

第六条の四

第6条の4

法第十七条第二項の規定による再就職援助担当者の業務は、次のとおりとする。

一高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供

二高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施

三高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業安定所、公共職業能力開発施設等との連絡

四前三号に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業務

2事業主は、再就職援助担当者に、その業務の遂行に係る基本的な事項について、求職活動支援書に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いてその業務を行うようにさせるものとする。

第六条の五

第6条の5

第四条の六第一項及び第二項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第四条の六第三項及び第四項の規定は第六条の三第一項及び前条第二項の事業主について準用する。

(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法)

第6条の6

法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルに併せて記載又は記録する方法とする。

2前項の書面又は電磁的記録をもつて調製するファイルには、次の各号に掲げるものを含むものとする。

一公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を受けて、若しくは届出をして、職業紹介を行う者に事業主が求人を申し込む場合における当該求人の申込みの内容を記載し、又は記録したもの

二職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、事業主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における当該委託に係る募集の内容を記載し、又は記録したもの

三職業安定法第四十五条の規定により労働者供給事業を行うものから事業主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業務の内容等を当該労働者供給事業者に対して明らかにしたもの

3第一項の規定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電磁的記録をもつて調製するファイルがない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滞なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。

一書面の交付の方法

二電子情報処理組織(事業主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、求職者が当該方法により記録された電磁的記録をもつて調製するファイルを出力することによる書面を作成することができるもの

第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置

(手帳の発給)

第7条

法第二十二条の申請は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業安定所(以下この節において「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して、行うものとする。

2法第二十二条第四号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。

一常用労働者(同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。

二職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、同法第八十三条、第八十四条及び第八十六条の規定を適用した場合に所得税が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業安定局長が定める額を超えていないこと。

三法第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該当する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。

一手帳の発給を受けた後就職した者(法第二十二条第一号若しくは第二号若しくは前二号の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第九条第一項第一号若しくは第三号に該当したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。

二第九条第一項第二号に該当したため手帳がその効力を失つた者については、同号の理由が消滅したとき。

四駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定により同条第一項又は第二項の認定を受けた者(当該認定が同条第四項又は第五項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。

五沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定により沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者(当該沖縄失業者求職手帳が同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。

六国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該漁業離職者求職手帳が同法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同条第四項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。

七本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定により一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者(当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が同法第十六条第三項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。

八雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第八十二号)による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条又は第九条の規定により石炭鉱業離職者求職手帳の発給を受けた者(当該石炭鉱業離職者求職手帳が同令附則第十二条第一項に規定する期間が経過したことにより、又は同条第二項の規定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)でないこと。

3手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以内に、申請者が法第二十二条の規定に該当する者であるかどうかを審査し、該当する者であると認めるときは申請者に手帳を発給し、該当しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。

4管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診断の結果に関する医師の証明書の提出を求め、又は技能、体力、適性等に関する検査を実施するものとする。

5手帳の様式は、職業安定局長が定めるところによる。

(手帳の有効期間)

第8条

法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第二十六条第一項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第二十五条第一項の計画に準拠した同項第二号に掲げる措置又は同項第三号に掲げる措置(失業者に作業環境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓練に限る。)を受けることを指示した場合において、当該措置が当該六月の期間内に終了しないものであるときは、当該措置が終了するまでの間とする。

2法第二十三条第二項の規定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する者であつて、引き続き法第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)を実施する必要があると認められるものについて行うものとする。

一五十五歳以上六十五歳未満の者(第三号に掲げる者を除く。)

二特定地域に居住する者にあつては、前号に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者(次号に掲げる者を除く。)

三職業安定局長が定めた基準により管轄公共職業安定所の長が就職が特に困難であると認める者

3法第二十三条第二項の厚生労働省令で定める期間は、第一項の期間の末日の翌日から起算して、前項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第二号に掲げる者にあつては六月、同項第一号及び第三号に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。

(手帳の失効)

第9条

法第二十四条第一項第三号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。

一法第二十六条第一項若しくは第二項又は法第二十七条第二項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第三十二条第三項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。

一指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。

二指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。

三就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。

四職業安定法第二十条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。

五その他正当な理由があるとき。

二疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。

三偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。

2法第二十四条第二項の通知は、同条第一項の規定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行うものとする。

(手帳の返納)

第10条

手帳の発給を受けた者は、第八条第一項又は第三項に規定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は当該期間の経過後速やかに、法第二十四条第一項の規定により手帳がその効力を失つた場合は前条第二項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。

(手帳の再交付)

第11条

手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。

2手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。

(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)

第12条

管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。

(公共職業安定所長の指示)

第14条

法第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。

2法第二十六条第一項及び第二項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行うものとする。

一受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序

二就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期

三法第二十五条第一項第一号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日

四法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設

五その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの

3管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。

4管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(法第三十一条の計画)

第15条

法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。

一法第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針

二職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項

三法第三十二条第一項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項

四特定地域開発就労事業の実施に関する事項

五公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項

六地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項

(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)

第16条

法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする。

(公共事業における使用労働者数の通知)

第17条

公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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