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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第12条(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)

管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。

この条文の基本情報

中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳とは何ですか?

定義中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第12条(中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事…」で始まります。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第12条は第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置に置かれています。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  5. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第12条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第11条です。
  7. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第12条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024
  • 本サイト収録高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/12

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