ブックマーク無料で登録

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第七章 雑則

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七章 雑則は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七章 雑則が属する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年労働省令第二十四号です。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(高年齢者の雇用状況等の報告)

第33条

事業主は、毎年、六月一日現在における定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況等報告書(様式第二号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(次条第二項において「管轄公共職業安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、法第五十二条第二項の規定により、事業主から同条第一項に規定する状況について必要な事項の報告を求めるときは、当該報告すべき事項を書面により通知するものとする。

(権限の委任)

第34条

法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一法第十条に規定する厚生労働大臣の権限

二法第十条の三第一項、第二項及び第四項に規定する厚生労働大臣の権限

三法第十八条に規定する厚生労働大臣の権限

四法第二十条第二項に規定する厚生労働大臣の権限

五法第三十八条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限

六法第三十八条第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限

七法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項並びに法第三十八条第六項において適用する労働者派遣法第十一条第一項、第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

八法第五十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限

2法第五十四条第二項の規定により、前項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる