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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二節 シルバー人材センター連合

第26条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二節 シルバー人材センター連合は、第26条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二節 シルバー人材センター連合が属する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年労働省令第二十四号です。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第26条

法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域(次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。

一当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第三十七条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。

二当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

(指定の申請)

第27条

法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一名称及び住所

二代表者の氏名

三事務所の所在地

四連合の指定に係る区域とされることを求める区域

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

三法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画

四役員の氏名及び略歴を記載した書面

五会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面

(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)

第28条

シルバー人材センター連合は、法第四十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

(シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)

第29条

シルバー人材センター連合は、法第四十四条第四項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第三十七条第一項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第二十七条第二項第三号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

(労働者派遣法施行規則の特例)

第29条の2

法第四十五条において準用する法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第二十九条第一号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。

(準用)

第30条

第二十四条の三から第二十五条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第二十四条の三中「法第三十七条第四項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十七条第四項」と、第二十四条の四第一項及び第五項並びに第二十四条の五第一項中「法第三十八条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第二項」と、第二十四条の七及び第二十四条の九第六項中「法第三十八条第五項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第五項」と、第二十四条の八及び第二十四条の九第一項中「法第三十八条第六項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十八条第六項」と、第二十四条の九第六項の表第八条第二項の項及び第八条第三項の項中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第三十条において準用する同令第二十四条の九第三項」と、第二十四条の十中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第三十九条第一項」と、第二十五条第一項中「法第四十一条第一項前段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項前段」と、同条第二項中「法第四十一条第一項後段」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第一項後段」と、同条第三項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十五条において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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