受講中の講座ブックマーク無料で登録

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第27条(指定の申請)

  1. 法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所
  3. 二代表者の氏名
  4. 三事務所の所在地
  5. 四連合の指定に係る区域とされることを求める区域
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  7. 一定款及び登記事項証明書
  8. 二資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
  9. 三法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画
  10. 四役員の氏名及び略歴を記載した書面
  11. 五会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第27条(指定の申請)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第27条は第二節に置かれています。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  5. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第27条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第26条です。
  7. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第27条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024
  • 本サイト収録高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›