高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第34条(権限の委任)
- 法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第十条に規定する厚生労働大臣の権限
- 二法第十条の三第一項、第二項及び第四項に規定する厚生労働大臣の権限
- 三法第十八条に規定する厚生労働大臣の権限
- 四法第二十条第二項に規定する厚生労働大臣の権限
- 五法第三十八条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
- 六法第三十八条第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
- 七法第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項並びに法第三十八条第六項において適用する労働者派遣法第十一条第一項、第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
- 八法第五十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限
- 2.法第五十四条第二項の規定により、前項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第34条(権限の委任)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自…」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第34条は第七章に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第34条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/34