高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第16条(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)
法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。)は、職業安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に提出するものとする。
この条文の基本情報
公共事業における労働者の直接雇入れの承諾とは何ですか?
定義公共事業における労働者の直接雇入れの承諾とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条(公共事業における労働者の直接雇入れの承諾)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第三十二条第三項の規定による公共職業安定所の承諾を得るには、同条第二項の公共事業の事業主体等(以下「公共事業の事業主体等」という。」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条は第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/16