受講中の講座ブックマーク無料で登録

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第17条(公共事業における使用労働者数の通知)

公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者の数を、職種別に、主たる事業実施の地域を管轄する公共職業安定所に通知するものとする。この場合において、当該公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、当該公共事業の事業主体等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他当該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

公共事業における使用労働者数の通知とは何ですか?

定義公共事業における使用労働者数の通知とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第17条(公共事業における使用労働者数の通知)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「公共事業の事業主体等は、事業開始前に(緊急に工事に着手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業開始後すみやかに)、当該事業に使用すべき労働者…」で始まります。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第17条は第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置に置かれています。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  5. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第17条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条です。
  7. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第17条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第18〜23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024
  • 本サイト収録高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›