高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第15条(法第三十一条の計画)
- 法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第二条第二項の中高年齢失業者等の雇用の促進に関する基本方針
- 二職業指導及び職業紹介並びに職業訓練に関する事項
- 三法第三十二条第一項の公共事業(以下「公共事業」という。)に係る同項の失業者吸収率の設定に関する事項
- 四特定地域開発就労事業の実施に関する事項
- 五公共事業の実施と特定地域開発就労事業の実施との調整に関する事項
- 六地方公共団体等関係機関との連携及び協力に関する事項
この条文の基本情報
法第三十一条の計画とは何ですか?
定義法第三十一条の計画とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条(法第三十一条の計画)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第三十一条の計画に定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条は第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第14条です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/15