高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第14条(公共職業安定所長の指示)
- 法第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。
- 2.法第二十六条第一項及び第二項の指示は、次の各号に掲げる事項を手帳に記入することにより行うものとする。
- 一受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序
- 二就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期
- 三法第二十五条第一項第一号に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業安定所に定期的に出頭すべき日
- 四法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる措置(以下この号において「訓練」という。)を受けることを指示する場合は、訓練の職種及び施設
- 五その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業安定局長が定めるもの
- 3.管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をする場合は、当該指示に関し、あらかじめ、公共職業訓練施設の長その他就職促進の措置を実施する関係機関と協議しなければならない。
- 4.管轄公共職業安定所の長は、法第二十六条第一項又は第二項の指示をした場合は、当該指示に係る就職促進の措置を実施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
公共職業安定所長の指示とは何ですか?
定義公共職業安定所長の指示とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第14条(公共職業安定所長の指示)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二十六条第一項の指示は手帳の発給と同時に、同条第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第14条は第二節 中高年齢失業者等に対する特別措置に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第14条の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第13条です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第14条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/14